甘い言葉には注意したい

社労士以外の者が報酬を得て、労働及び社会保険に関する申請書等の作成したり、手続きをしたり、事業主に代わって役所に説明したりすることは禁じられています。(社会保険労務士法27条)
これらの業務は、責任を伴う者が責任を持って処理すべきものであり、最終的に被害を被るのは利用者様なのです。

そして法は社労士自身に対しても、上記の違反をする業者から仕事のあっせんを受け、また、自己の名義を利用させることを禁じています。(同法第23条の2)

このことに関する遵法意識が、厳しく問われ始めていると思っています。
各事例を他山の石として咀嚼し、過ちを犯さぬようにせねばなりません。