繊維業への特定技能外国人の受け入れ

先日のエントリでご紹介したJAIMのほかに、製造業関連ではJASTI監査がありました。

令和6年9月から繊維業が特定技能制度の受入れ可能な職種として加わっています。繊維業はこれまで、技能実習制度において違反の指摘や失踪者が大変多く、法令遵守が課題となっていました。
そこで、繊維業に特定技能外国人を受け入れる際に守るべき要件として、既存製造業の要件に加えて、以下のものが追加されました。
  ●国際的な人権基準に適合し事業を行っていること
  ●勤怠管理を電子化していること
  ●パートナーシップ構築宣言を実施すること
  ●特定技能外国人の給与を月給制とすること

このうち、1番目の要件については、第三者による認証・監査機関の審査を受けて適合していることが求められています。経済産業省は監査のための監査要求事項・評価基準の精緻化を行いJASTI(Japanese Audit Standard for Textile Industry)を策定、2025年4月より第三者監査の運用を開始しました。

この監査を行う第三者として、一定の要件を備えた社労士も対応していくことになります。