外国人留学生を雇う際の最低限のルール
学生アルバイトが外国人(留学生)の場合、連続した7日間で28時間以内の範囲でしか就労する(させる)ことができません。「留学生の資格外活動許可」のお話ですね。
そして、フルタイムで働くことができるのは、留学生が通う学校の学則で定められる夏休みや冬休みの期間となります。
このことは、外国人を雇用する経営者様ならだれでもご存じでしょう。
問題が生じるのは、働く方が兼業していて、よそで働いている時間が把握されていないケースです。もしオーバーワークが発覚すると入管法違反により外国人や雇用主に罰則が科せられる恐れがあります。
ここまでは入管行政の話でしたが、社労士として外国人を雇用する事業主さんにお願いしたいのは、次の点です。
- アルバイトであっても労働条件通知書(労働契約書)を交わす(勤務時間や賃金、雇用期間などを文書の形で残す。)
- 他に働いていないか、働いていればどの程度の時間かを把握する(可能であれば、よその労働条件通知の写しをもらうなどもしておく。)
- ハローワークに外国人雇用状況の届出を行う (写しは保管)
- 在留許可証のコピーを取る
- (必要に応じ)社会保険適用対象であることを説明(夜間部に通う学生など)
いずれも労務管理上とても重要なことになります。まだ十分にできていない場合は、従業員とコミュニケーションをとりながら手続きを進めるようにしましょう。
お互いのために。


