非社労士からのあっせんお断り
社労士法23条の2に、次の内容の規定があります。
「社労士は、助成金ビジネスなどを手掛ける非社労士や業者からのあっせんを受けたり、名義貸しをしてはダメ」(ざっくりとした要旨)
社労士は法律によって、職責や義務、業務の範囲などが厳格に定められており、それらの遵守が鉄則です。法律以外にも、倫理綱領や倫理規程などの下で「ヒトとして」守るべきことが定められ、これらによってはじめて依頼者の権利や当然の利益が実現されるのです。
冒頭の23条の2の規定は、そういった縛りのない者からのビジネスに乗ると公正な仕事ができなくなる、だから非社労士からのあっせんなどを受けることを禁止しているのだと考えます。
開業して7カ月、この手の誘いがすでに複数回ありました。
いずれもきっぱりお断りしていますが、いろいろな形でスッと忍び寄ってくるので、気をつけねばと思います。


