シャローシの品格

我々社労士は職責として、次のことが求められています。
「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」(社労士法第1条の2)

➀ 常に品位を保持し、
② 業務に関する法令及び実務に精通して、
③ 公正な立場で、
④ 誠実に
その業務を行わなければならない。

②は当然であり、法改正のキャッチアップや実務経験を通じた勉強が欠かせません。

③も同様で、社労士個人の利益よりも公益を優先させることが大切。
依頼者の利益だけでなく、労働者や社会全体の利益も考慮し、不当な利益誘導や法令違反の指示をしないという、なんだか前職である公務員に求められるマインドと非常に相通ずるものを感じます。

④は嘘をつかない、意図的に不利益な情報を隠さない、専門家として必要な説明責任を果たす、報酬に見合った適切な成果物・サービスを提供するということでしょう。

➀「常に品位を保持し」が最も抽象的でわかりづらく思います。
専門家としての高い倫理観を持ち、社会的信頼に応える人格と行動を維持すること、ということですが、具体的には懲戒事例を見て判断するしかなさそうです。例えば次のような。

  • 助成金の不正受給に関与する行為
  • 虚偽の書類作成や事務代理における不正
  • 労働争議への不当な介入
  • 依頼者への不適切なアドバイス(例:「社員をうつ病に罹患させる方法」の提案など)

上記に該当すれば、少なくとも品位を保てているとは程遠い位置にいるのは間違いない。
そんな低いレベルにうっかり片足を突っ込まないよう常に注意し、社会的信頼に応えるために人格と行動を維持すること。

なんとも背筋が伸びる話ではないでしょうか。