決まった曜日にお休みを
使用者は労働者に対して、少なくとも週1日は休日を与えなければなりません。
これを「法定休日」(労働基準法が定めた休日)といい、違反した場合には罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)も設けられています。
この法定休日は、現在、必ずしも特定することまで求められていません。例えば毎週「日曜日」のように決めておく必要はなく、休日の振替によって週1で休みが確保されればよいとされています。(特定しておくことが望ましいとはされています。)
現行では、上記のとおり振替の活用によって、休日労働の割増賃金の支払いを逃れることができます。法定休日を直前に変更するなど、労働者に対して負担のある運用がなされているといった問題が指摘されてきました。
厚労省の研究会、審議会においては、この法定休日を特定すべきとした議論がなされています。
議論がまとまれば、2026年の労働基準法改正の施行を受け、法定休日を特定の曜日にフィックスさせる必要が出てくる可能性があります。
その場合の振替休日の扱いなど今後詰めていくものと思われますが、就業規則の改正等、会社は対応が求められることになります。
念のため、今のうちに就業規則に「当社の法定休日は毎週●曜日とする」と明記しておくだけでも、将来のリスクはかなり減らせるでしょう。
弊事務所においても、動向をフォローしていくつもりです。


