雇い入れ時の労働条件明示

事業主が従業員が雇用関係(労働契約)を結ぶとき、労働条件を書面などで明示することが法律で義務付けられています。

以外にこれができていない事業主さんが多い、というのが弊事務所の実感です。
明示していないと、
・退職のとき
・昇給のとき
・労働時間の変更のとき
などに行き当たりばったりの対応になってしまいがちです。

最初にきちんと明示した労働条件は、それが一つのルールになります(法律を下回る条件は無効ですが)。
筋の通った条件を最初に示しておけば、日々起こる労務管理上の問題に安心して対処できるはずです。また、従業員さんによってまちまちの対応が生じてしまうようなことも防げます。

契約更新時などのタイミングを見計らって、書面などで契約を交わし直すことが重要です。
従業員さんも安心なはず。
ただし、更新時に条件が悪くなるようであれば、労働条件の不利益変更とみなされるリスクもあるので、内容は慎重に検討する必要があります。

ご不安のある方は、いつでもご相談ください。