また不正受給

昨年末、人材開発支援助成金の大規模な不正受給に係る労働局からの事案の公表と、
これに関連する記事が話題になりました。

意図的な不正は、必ず白日の下にさらされることになるものと私は考えています。
もっと個人的な感想を言えば、なんでそんなことをするのかな、といったところです。

助成金の本来の趣旨をはき違えるにも程があります。

弊事務所はそのような不正に絶対に関与するつもりはありませんし、
社労士法第23条の2に抵触する方からのお誘いに応じることもございません。

社会保険労務士法
第23条の2 社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(第26条は名称の使用制限、第27条は業務の制限)