高年齢労働者の労働災害防止対策が本格化します
令和6年の労働災害発生状況(厚生労働省)によると、
休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の割合は30.0%に上っています。
一方、全就業者に占める60歳以上の割合は22.4%(令和5年11月 総務省労働力調査)ですから、
高年齢層の労働災害発生率は他の年齢層に比べて高いと言えます。
厚生労働省は近年、労働災害による死傷者数の増加要因として、
高年齢労働者の災害増加を挙げており、
また、高年齢労働者は災害発生時の休業期間が他の世代より長い傾向にあると指摘しています。
こうした状況を踏まえ、労働安全衛生法が改正され、
令和8年4月1日から、事業主に対して「高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善」および
「作業管理等の必要な措置を講ずること」が努力義務として課されることになります。
具体的な内容は、厚生労働大臣が今後定める指針によることとなりますが、
この指針は、既存の「エイジフレンドリーガイドライン」(安全衛生部長通達)を参考に、
「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」で現在検討が進められています。
(これまでの通達を大臣告示に格上げするわけですね。)
指針が公表されましたら、改めてその概要を整理してご報告いたします。
事業主の皆様におかれましては、そのような動きがあることを念頭に置いていただければ幸いです。



