外国人のアルバイトを雇う場合でも
1月23日、政府は外国人受入れと共生社会に関する総合的対応策を決定しました。
外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(官邸サイト・pdf)
以下の部分が特に気になりました。(P.19)
② 外国人雇用状況届出制度の運用改善
ⅰ 現状と問題点
・ 事業主には外国人労働者の雇入れ時と離職時に、氏名・在留資格等を在留カード等により確認し、厚生労働大臣に届け出る義務が課されている(未届又は虚偽の届出に対しては 30 万円以下の罰金)一方、摘発はごく僅かにとどまっている。
・ 外国人雇用状況の届出義務及び適正な届出が徹底されなければ、不法就労状態の是正も困難であることが課題となっている。
(略)
ⅲ 速やかに実施する施策
・ 外国人雇用状況の届出義務を徹底するため、未届・虚偽届事案や、事業主の対応が悪質な事案への対応に係る都道府県労働局及びハローワークと警察等関係機関との連携を強化する。また、出入国在留管理庁と厚生労働省の連携を強化し、事業主に在留カード等読取アプリケーションの使用の確認の厳格化を図る。
全ての事業主の方には、外国人(外交、公用、特別永住者を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、当該外国人の氏名、在留資格等を確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。
アルバイトで雇う場合も同様です。
今後、事業主による義務履行の状況が厳しく問われることになりそうです。


