社会保険料を遮二無二抑えることは➀

社会保険料を抑える方策の一つに、法人の役員として、役員報酬を低く設定するケースがあります。マイクロ法人を設立して法人役員となることで、この手法を活用する向きもあるようです。
このような方策を指南する「社会保険料削減サービス」なるビジネスも見かけることが少なくありません。

(特定の党の)議員の多くがこの手法を用いているのが明らかになり、「国保逃れの脱法的行為」としてマスコミをにぎわしたこともありました。

下の厚労大臣の発言(少し古いですが)からもわかるように、これらに対する問題意識から、国は役員とする・しないの判断に係る線引きを明確にする方向で検討を進めています。

フリーランスの方や個人事業主の方を対象に、一般社団法人の役員として加入することによって、社会保険に加入でき、保険料の削減が可能となるとうたっている事例があることは承知しています。法人の役員に対する社会保険の適用については、1点目として、役員としての業務が、経営参画を内容とする経常的な労務の提供かどうかという観点が大事だと思いますし、2点目として、その報酬が、業務の対価としての経常的な支払であるかなどを踏まえて総合的に勘案していく必要があろうかと思っています。いずれにしても、個々の実態を踏まえて個別に判断されるものではないかと考えています。その上で、社会保険の適用事務を行っている日本年金機構と連携しながら、大事なことは、社会保険料納付に対する納得感が損なわれないように制度を適切に運用していくことですので、そうした観点から必要な対応があるかどうか、そうしたことを含め検討を進めていきたいと考えています。

令和8年1月16日(金)上野厚生労働大臣記者会見概要より

社会保険料を「強引に」低く抑えることの問題点について、次のエントリで考えてみたいと思います。