健保・厚年の保険料率も変更です

健康保険・厚生年金保険の保険料率が、3月分の保険料から改定されます。

R8の保険料率はそれぞれ以下のとおりです。
 〇 健康保険が9.85%(R7は9.91%) 
 〇 介護保険が1.62%(R7は1.59%)
事業主・従業員の保険料率は、それぞれ上記%の半分になります。

保険料は、翌月分の給与から控除するのが一般的です(「翌月徴収」)。
つまり、4月に支払う給与から新たな料率で計算した3月分の保険料を控除します。
ただ、「当月徴収」としている事業所も皆無ではないので、いつから徴収するかについてはご事情に合わせていただければよいでしょう。

また、4月からは「子ども・子育て支援金」制度が始まります。
翌月徴収の場合は5月分の給与から、当月徴収の場合は4月分の給与から控除額が上乗せになります。
事業主の皆様におかれては、この点を従業員の方々にあらかじめご説明いただきますと、無用な混乱を回避できるでしょう。