エイジフレンドリーガイドラインから「指針」へ

以前、「高年齢労働者の労働災害防止対策が本格化します」というエントリーで、厚生労働省が関係する指針を策定予定であることをご紹介しました。
そして2026(令和8)年2月10日、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公示され、いよいよ来月、4月1日から適用されます
これまで高年齢者の労働災害防止の拠り所となっていた「エイジフレンドリーガイドライン」に代わるものです。

大枠の構成(安全衛生管理体制、職場環境改善、健康・体力の把握、状況に応じた対応、安全衛生教育の5本柱)は共通していますが、いくつかガイドラインから変化のあった点があります。
まず、法的な位置づけが変わりました。ガイドラインは行政が示した自主的な取組の手引きでしたが、新指針は労働安全衛生法第62条の2第2項に基づく公示です。努力義務の範囲内ではあるものの、法律の条文を根拠に据えた点は重みが増したといえます。
内容面での主な変更点は次のとおりです。

  • リスクアセスメントにおけるリスク低減措置の優先順位(危険作業の廃止・変更、工学的対策、管理的対策、個人用装備の順)が新たに明記されました
  • 暑熱対策では、ガイドラインが「涼しい休憩場所の整備」にとどめていたのに対し、新指針は高年齢者の感覚機能・調節機能の低下を前提とした記述に改められ、熱中症の重篤化防止のための実施手順の作成・周知が加わりました
  • 体力チェックについて、青年・壮年期からの実施が望ましいとする記述や、休業からの復帰時に休業前後の結果を比較することの有効性が追加されました
  • 治療と就業の両立支援について、令和8年厚生労働省告示第28号(治療と就業の両立支援指針)への言及が加わりました。この指針も本指針と同じく、2026(令和8)年4月1日から適用されるものです。
  • 安全衛生教育の項目では、認知機能の低下への言及が新たに加わっています

一方、ガイドラインにあった「労働者に求められる事項」(ストレッチや運動習慣、ヘルスリテラシー向上等)の詳細な記述や、「エイジアクション100」チェックリストへの言及は、新指針では省かれています。労働者側の具体的な行動指針については、別途の取組に委ねる整理になったものと考えられます。

既にエイジフレンドリーガイドラインに沿った対策を進めている事業所様(事業場)にとっては、根本的な方針転換というよりも、取組の精度を上げるための強化版と位置づけてよいでしょう。
新たに加わった項目を中心に、自社の対応状況を点検する契機とされるのもよろしいかと存じます。