社会保険料を遮二無二抑えることは③

以前、「社会保険料を遮二無二抑えることは②」のエントリにて、保険料をいたずらに抑えてしまうことのデメリットをまとめました。

このことに関し、今月18日(2026年3月18日)、厚生労働省がプレスリリースを出しました。

法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて(厚生労働省)

個人事業主等が法人に対して、役員としての報酬を上回る額の会費等を支払っている場合は、
実質的に業務の対価に見合った報酬を受けているものとは言えず、
原則として、業務の対価としての経常的な支払いがあるものとは認められない。

なお、個人事業主等から当該法人の関連法人等へ会費等を支払わせている場合であっても(略)、
当該法人とその関連法人の間で単に資金を移動させているにすぎないことが想定されるなど、
実質的にこれらを同一の法人として取り扱うべきと認められる場合
は、
同様に「法人に使用される者」とは認められず、被保険者資格を有さないこととなることに留意され
たい。

法人の事業主であっても健康保険や厚生年金保険の加入者となるのは、概念上、事業主を「法人に使用される者」とする整理があるからです。
通知引用の下線のような実態があれば、この整理に該当しないので、被保険者となる資格がないわけです。

本通知によって新たな整理がなされたわけでなく、運用が以前より明確化されたことになります。