スポットワークと社会保険(健保・厚年)
タイミーなどを利用してスポットワークで働く方々も一定の規模でおられます。
このような日雇い労働と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の関係が気になりましたので、整理してみました。
日雇いや短期間の雇用であれば、健康保険や厚生年金保険に加入させなくてよいとお考えの事業主様も少なくないと思います。
確かに、健康保険法・厚生年金保険法では、「日々雇い入れられる者」や「2か月以内の期間を定めて使用される者」は、原則として一般の被保険者から除かれています。
しかし、以下の場合には一般の被保険者となり、通常どおり社会保険への加入手続きが必要です。
- 日々雇い入れられる者が、1か月を超えて引き続き同一の事業所に使用されるに至った場合(その超えた日から)
- 2か月以内の期間を定めて使用される者が、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
つまり、当初は日雇いや短期の契約であっても、結果として雇用が継続すれば、その時点から社会保険の適用対象となります。
「最初の契約が短期だったから」という理由で届出をしないままにしていると、遡って届出・保険料の納付を求められるケースが少なくありません。
なお、2022年(令和4年)10月以降の適用拡大により、2か月以内の期間を定めて使用される者であっても、当初から2か月を超えて使用される見込みがある場合は、雇用期間の初日から被保険者となる取扱いに変更されています。
そして、この2か月ルールの見直しは、
従業員数51人以上の企業に限らず、すべての事業所が対象です。
週20時間以上のパート社員を対象とした「適用拡大」のニュースと混同されやすいですが、
短期雇用契約の取り扱いは全企業共通ですのでご注意ください。
また、契約書上の形式だけでなく、実態としての雇用見込みが問われる点も要注意です。
以上を鑑みますと、「スポットワーク=社会保険適用の対象外」ではなく、
同一の事業所に継続してどれだけ働いたか、あるいは、
事業主がどのくらいの期間で使用する意図があったか、
が、適用・非適用のポイントとなるのでしょう。
短期雇用だからと安易に判断せず、実態に即した届出を行うことが大切です。
ご不明な点がありましたら、ぜひご相談ください。


