客観的に合理的、社会通念上相当

従業員の解雇や雇止めについては、「理由が客観的に合理的か」「社会通念上相当か」の観点から、権利濫用であるか、そうでないかを判断することになります。具体的には、正社員の解雇と、長く雇っている有期雇用労働者の雇止めのいずれも、上記二つの観点でその正当性が問われることになっています。

気を付けたいのは、正社員の解雇と有期労働者の雇止めでは、「客観的に合理的か」「社会通念上相当か」の程度が異なってくるということです。そして、いずれも、総合的に判断されるということです。

人件費の削減が必要なことなど、どうしても出てくることがあります。その際は、上記の観点から慎重に、いくつかのオプションを考えることが必要です。