一週間の労働時間が44時間の特例(なくなる?)

今日は特に、従業員が常時10人未満の小さな会社・お店を経営されている方に読んでいただきたいお話です。
使用者が労働者を働かせることができる時間は、原則として、休憩時間を除き以下のとおりとなっています。
 1 一週間は40時間まで
 2 1日当たり8時間まで
しかし、これでは経営が成り立たない職業がほとんどですので、労使間で協定(36協定)を結んで労働時間を延長することなどを労使で合意したうえで、必要に応じ超過勤務を命じることになります。

最初に述べた原則、「一週間は40時間まで」については、特例があるんです。

① 商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業)
② 映画・演劇業(映画の映写、演劇、その他興業の事業)
③ 保険衛生業(病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業)
④ 接客娯楽業(旅館、飲食店、その他の接客娯楽業)

上記の事業のうち、常時働かせる労働者が10人未満である場合、一週間44時間まで働かせることができることとされています。
また、1日当たりの労働時間も原則8時間のところ、労使協定等を結べば8時間を超えて働かせることができることになります。

企業規模が小さく、どうしても少ない人員でやりくりしなければならないような場合のために、本特例措置が設けられています。
ただ、利用状況が大変少なく、2026年の労働基準法改正に合わせて本特例措置の廃止が検討されています。(個人的には、本特例措置をご存じない経営者が多いのではないかと思っております。)

どのような対応をすればよいか、就業規則にどのように記載すればよいか、お困りの方は弊事務所にご相談いただければ幸いです。