定額残業代を設けるときの作法(必須)

定額(固定)残業代を設けている事業主さんも多いと思います。

その定額部分は何時間分の残業を考慮しているのか、従業員さんに明示できているでしょうか。
ハローワークで求人をする際は求人受付窓口できちんと指導されますが、
ハローワークをお使いでない事業主さんは、このルールをご存じないことが意外と多い印象です。

最悪の場合、
定額部分が残業代とみなされず残業代が未払いであるとして、
定額部分も含めた賃金を基礎として計算した残業代を、
直近3年分遡って支払うよう求められる可能性があります。
さらに、労働基準法第114条に基づき、
裁判所から命じられれば、その額と同額の付加金の支払いも命じられることがあります。
(金額が膨大になるケースが少なくありません)

定額残業代を導入する際は、
・何時間分の残業を想定しているか
・その時間を超えた場合は別途残業代を支払う
ことを、労働条件通知書や就業規則などで明確に明示することが重要です。

定額部分を何時間にすべきか、どのように明示すればよいか、などでお困りの際は、
弊事務所へご相談ください。ご支援させていただきます。