今後の障害者雇用制度の在り方(報告書⑨)
厚労省発表の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書」から、今回は、「Ⅲ 障害者雇用率制度等の在り方について」のうち「5.精神障害者である短時間労働者の算定特例」の内容を見ていきましょう。

今回、障害者雇用率のカウント方法のうち表の紫色の部分について、今後の扱いが議論されました。
事務局である厚労省からの論点提示は次のとおりです。
・ 短時間労働者である精神障害者は、その人数が減少基調にあるものの依然一定の割合を保っていること、フルタイムの者と比べ定着率が高いこと、算定特例が実態上も雇用推進に貢献しているとの指摘があること等を鑑み、1人をもって1人とする現在の算定方法を維持すること、また、その措置の性格について、どう考えるか。
(研究会報告書(令和8年2月)より。下線はブログ主)
研究会では、本措置を引き続き適用することが望ましいとの意見で一致したようです。
特例ではなく恒久化すべきとの意見もありました。この意見に対しては、この特例措置の目的が精神障害者の定着促進であったことを考えれば、その効果が十分に判断できない状況であることから、現時点では慎重に検討すべきとの意見が返されました。
研究会の結論も上記のとおりであり、検討の俎上は審議会の場に移ることになっています。
なお、上の表の黄色の部分、雇用義務の対象とはなっていない特定短時間労働者の取扱いについても、状況を把握するにはなお時間を要することから、現行の取り扱いを維持すること、実態把握を進め取扱いを検討することが適当であること、が結論となりました。


