「36協定を結ぶなら特別条項も」が趨勢

厚生労働省「労働時間制度等に関する実態調査」(2024年度)によれば、36協定を締結している事業所は49.7%。うち、特別条項ありが35.2%、特別条項なしが14.5%でした。
気になったので計算してみると、
「特別条項を設けた事業所」が協定締結事業所に占める割合は、70.7%。「特別条項なし」は29.3%でした。
つまり、36協定を締結した事業所の多くが特別条項を設けていると言えます。

36協定を締結していないは42.3%、残る8.0%が「不明」でした。

ちなみに、所定労働時間を超えた時間外労働に対する残業代(割増賃金)を支払って「いない」事業所の割合は23.5%となっていました(36協定を締結していない事業所の回答も含む。)。
もちろん、超勤であっても割増賃金を支払う必要がないケースが大半だと思いますが、内訳が気になるところです。