令和8年10月に、パートさんを雇い入れる際のルールが変わります①
パートタイム・有期雇用労働法の施行規則と、同一労働同一賃金ガイドラインなど関連する指針(告示)が改正されました。2026(令和8)年10月1日施行ですので、整理してみたいと思います。
改正は次の三本柱からなります。
一本目:雇い入れ時の労働条件明示事項に「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」が追加(違反は10万円以下の過料)
二本目:「同一労働同一賃金ガイドライン」の項目追加・記載充実
三本目:雇用管理指針(告示)の内容見直し
ガイドラインで新規追加または記載充実されたのは、次の項目です。
① 賞与・退職手当
② 無事故手当
③ 家族手当
④ 住宅手当
⑤ 福利厚生施設
⑥ 病気休職
⑦ 夏季冬季休暇
⑧ 褒賞
たとえば家族手当は、契約更新を繰り返すなど継続的な勤務が見込まれるパート・有期雇用労働者には、正社員と同一の支給が必要となります。
住宅手当も、転居を伴う配置変更の有無に応じて支給されるものであれば、配置変更があるパート・有期には同一額の支給が求められます。
パートや有期だからという理由だけで支給対象外としていた手当がもしあれば、目的(労務の対価の後払いか、生活補助か、勤続報償か等)に立ち返って点検することが必要となります。
また、押さえておきたい点として二つ挙げさせていただきます。
一つは、待遇差を解消するために正社員の待遇を引き下げる方法は認められないことです。あくまでもパート・有期側の改善で揃えることが求められます。
もう一つは、定年後の継続雇用や「正社員人材の確保・定着のため」といった理由は、それ単独では待遇差を正当化する根拠にならない旨が明記されたことです。
施行まで約半年です。労働条件通知書のフォーマット改訂(次回エントリーにて説明します)と並行して、自社の手当・休暇制度の目的を棚卸ししておかれると安心です。
なお、三本柱の一本目、雇い入れ時に明示すべき労働条件の追加については、次回のエントリーでご紹介いたします。
出典:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」(pdf、2026(令和8)年4月作成 リーフレットNo.11・No.12)、厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」


