高年齢者就業確保措置
前回のエントリーでは、高年齢者雇用確保措置についてご説明しました。
すなわち、会社が定年を定める場合には60歳を下回ってはならないこと、また、希望者全員に対し65歳までの雇用を確保するための社内制度を設けなければならないこと。ルールとしてはざっとこのような感じです。
そして、2021(令和3)年に、65歳以降の雇用などについてもルールが設けられるようになりました。
1 70歳までの就業確保措置
事業主は、雇用する従業員に対し、以下の方策のいずれかを用いて70歳まで就業機会を確保するよう努めなければなりません。これらは「高年齢者就業確保措置」(65歳までの「雇用確保措置」と紛らわしい…)と呼ばれるものです。
(1)70歳までの定年の引上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
(1)~(3)は、65歳までの雇用確保措置と同様のことについて70歳まで引き上げてね、という理解と言ってしまってほぼよいでしょう。
そして、上記70歳までのルールは、すべからく雇用すべし、ではなく、(4)や(5)のように、雇用関係を終了させた高齢者に対して、会社から継続して業務を発注したり、会社が関与する社会貢献事業に高齢者を携わらせたりすることも可能となっています。
2 努力義務ではありますが
これら措置の導入は、あくまで企業の「努力義務」です。
ただし、65歳までの雇用確保措置もかつては努力義務でスタートした制度でした。
70歳までの雇用や就業についても、今の努力義務からやがて完全義務へと同様の道をたどることが十分に予想されます。
ちなみに、65歳雇用の努力義務化から完全義務化まで、10年以上の月日を要しました。それは、事業主様にとって社内制度の整備がそれだけ容易ではなかったことも意味していると思います。
努力義務だからしばらく手を付けないというのではなく、それぞれの会社に合うやり方で70歳までの雇用・就業を本気で考えていくことが求められるようになった、こう受け止めていただく必要があります。


