令和8年10月に、パートさんを雇い入れる際のルールが変わります②

前回のエントリーで、パートタイム・有期雇用労働法の施行規則等の改正(2026(令和8)年10月1日施行)の三本柱をご紹介しました。
今回はその一本目、雇い入れ時の労働条件明示事項の追加について、あらためてご紹介します。

パートタイム・有期雇用労働者の雇い入れに際しては、労働基準法に基づく労働条件の明示事項に加え、
法に基づく明示事項(昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口)も文書で示すことが求められてきました。

改正後は、これらに「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」が加わります。

比較対象となる通常の労働者との間に賃金・賞与・教育訓練・福利厚生などで違いがある場合、その理由について事業主に説明を求めることができますよ、という案内を、雇い入れの段階で書面で示すというものです。

違反すれば10万円以下の過料となりますので、軽い項目ではありません。

実務上としては、厚生労働省が公表する改正後の労働条件通知書の参考様式を活用していくことが一方策となります。
主要様式ダウンロードコーナー」の中下段に、
改正後様式(短時間労働者用・有期雇用労働者用・短時間/有期雇用労働者用)が並んでいます。
自社の雇用形態に合うものをダウンロードのうえ、現行フォーマットを差し替えておかれると安心です。

出典:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」(pdf、2026(令和8)年4月作成 リーフレットNo.11No.12)、厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」